つれづれなるままに

マイル、温泉、日々思ったことをつづっています。

確定申告用各種メモ 2023年分(申告前の準備、医療費控除のマイナポータル連携、社会保険料への影響、所得等の用語)

2024年(2023年分)の確定申告時に調べた内容のメモ。

(過去記事分も更新)

 

 

 

事前にしておくべき準備

マイナポータル連携をするために準備をしましょう。

主要なものは以下。

  • 医療費:自動で作成されるが2月ごろと少し遅い。(2024年は2/9)
  • 証券会社 : e私書箱連携しておく。
  • ふるさと納税 : e私書箱連携できるサイトの場合、連携しておく。
  • e私書箱連携がない各社:取引結果をまとめる。だいたいは申請するば自動でまとめられる。(FX、ロボ投資、AI投資)

 

申告しよう!

マイナ連携は最初しかできないようなので、
全部の情報が連携されてから始めましょう。

やりかたは、初期画面から流れ出マイナポータル連携を選んでいけばOK。

扶養家族分(子供医療費等)の連携も忘れずに!

 

(メモ)ふるさと納税

複数社での株取引による損益通算、FXの損益通算、等が不要で、申告しない場合は、

ワンストップ特例制度を活用できる。ただし、5自治体以上に寄付した場合は不可。

 

(メモ)社会保険料の増加に注意

株取引の利益などで、確定申告により所得が増える場合には、

翌年社会保険料が増加する恐れがあることに注意。

ただし、会社員の場合は、給与を基準に会社が払ってくれているので変化しないはず。

 

(メモ)医療費控除について

マイナポータル連携を使うことで、領収書をまとめるより格段に楽になります。

案内に従って進めるだけで、昨年分の医療費を読み取り、

入力、10万超えているかどうかの判定、

超えていれば控除計算まで自動で行われます。されてしまいます。

 

何がいいって、領収書の保存が不要なのです。

さらに、保険適用分は、領収書を捨ててしまっていても、

マイナポータル側で管理されているので、計上漏れもなくなります。

   No.1119 医療費控除に関する手続について|国税庁

    ここの 「なお、」の段落に注目。(注2)と合わせると、

    マイナポータル連携で入力した費用分の領収書は不要、

    と読み取れます。

 

自費治療で控除対象のものがない限りは、ほぼ数分で完了です。

 

注意!

子供医療費に補助がある自治体では、支払い分しか申告不可。マイナポータル連携では、補助分も含んだ医療費になるので、領収書を残しておく必要あり。

 

(メモ)給与所得

給与所得(課税計算の元金額) = 年収 ー 給与所得控除

  • 年収:年間の収入。給料の総額。

      給与と賞与の総額で、控除前の金額。源泉徴収の支払金額。

  • 給与所得: 給与収入から、給与所得控除額を差し引いたもの。
  • 給与所得控除:会社員の必要経費とみなされるもので、所得金額の計算時に給与収入から引くことができる。給与所得控除額は給与収入の金額によって変わる。

(以下は2022年度分時点)

給与等の収入金額(源泉徴収票の支払金額)     給与所得控除額
1,625,000円まで                    550,000円
1,625,001円から    1,800,000円まで        収入金額×40%-100,000円
1,800,001円から    3,600,000円まで        収入金額×30%+80,000円
3,600,001円から    6,600,000円まで        収入金額×20%+440,000円
6,600,001円から    8,500,000円まで        収入金額×10%+1,100,000円
8,500,001円以上                   1,950,000円(上限)

 

(メモ)配偶者の収入関連(2022年度分時点)

  • 配偶者控除が受けられる配偶者収入の上限 : 年間の合計所得金額が48万円以下であること。

   例)給与のみの場合は、給与所得控除55万円があり、給与収入は103万円以下

   例)給与収入80万円、株取引収入10万円の場合 (80-55)+10=35 で対象

  • 配偶者の収入に所得税がかかり始める収入は103万円。
  • 基礎控除48万+給与所得控除55万円)